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一般社団法人北海道解体工事業協会は北海道で解体工事業に携わる会社の集まりです。

TEL. 011-752-2757

札幌市東区北26条東10丁目1-1

一般社団法人北海道解体工事業協会 概要

所在地
〒065-0026
札幌市東区北26条東10丁目1番1号
TEL. 011-752-2757
FAX. 011-752-2791
役 員
会 長 堀井太一  [株式会社本間解体工業 副会長]
副会長 高谷慎一  [有限会社高谷解体工業 代表取締役]
副会長 杉田竜司  [株式会社北央コンクリート解体 取締役会長]
副会長 山下陽一  [有限会社山下組 代表取締役]
理事  嶋田秀人  [株式会社山修 嶋田建業 代表取締役]
理事  湯藤学   [北日本総業株式会社 代表取締役]
理事  成田豊彦  [株式会社聖建 代表取締役]
理事  鈴木 穂  [株式会社藤64工業 代表取締役]
理事  小川雅裕  [株式会社MEGURU 代表取締役]
理事  佐々木一嘉 [株式会社タイヨウ 代表取締役]
理事  田畑 亮  [株式会社マルタケホーム札幌 代表取締役]
監事  大竹良一  [株式会社北新興業 代表取締役]
設 立
任意団体 北海道解体工事業協会 平成5年設立(1993年)
法 人 化 一般社団法人北海道解体工事業協会 設立 平成26年2月(2014年)
名称変更 「一般社団法人 北海道解体工事業協会」 平成31年4月 

協会定款

第1章 総 則
                                         
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人北海道解体工事業協会と称する。
                                         
(主たる事務所)
第2条 当法人は主たる事務所を札幌市に置く。
                                         
(目 的)
第3条 当法人は、解体事業と会員企業の発展に寄与し、解体工事業界の社会的地位の向上を
図ることを目的とする。
                                         
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)解体工法、解体技術並びに解体用機器に関する調査研究及び指導
 (2)解体工事業の経営合理化及びコンプライアンス等に関する情報の提供
 (3)解体工事に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
 (4)安全管理に関する調査研究及び指導
 (5)建物及び構築物の解体に関する講演会及び講習会の開催
 (6)解体工事に必要な資格の講習会の開催
 (7)解体工事に伴い発生する廃棄物の適正処理及び再資源化に関する調査研究
 (8)解体工事に伴う各種書類等の作成・購入・販売
 (9)解体工事用資材の購入・販売
 (10)会員企業に対する工事の紹介・斡旋
 (11)会員企業に対する福利厚生に関する事業
 (12)機関紙、図書及びパンフレット類の発行
 (13)解体工事業の社会的地位向上に関する活動
 (14)都市環境行政及び災害に対する協力活動
 (15)その他当法人の目的を達成するために必要な一切の事業
                                     
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により
電子公告をすることができないときは、官報に掲載する方法により行う。
                                          
第2章 会 員
                                          
(会員の種類)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  (1)正会員 北海道内に本店または支店等を有し、解体施工を直接行う個人又は団体
  (2)賛助会員 北海道内に本店または支店等を有し、当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  (3)特別会員 当法人の目的遂行のために総会で特に必要と認め、入会した個人又は団体

                                          
(会員の権利)
第7条 会員は、本定款に定めるものの他、当法人の目的達成に必要な全ての事業に参加する
権利を平等に有する。
                                         
(会員の義務)
第8条 会員は、定款その他の規則を遵守し、当法人の目的達成に必要な義務を負う。
                                        
(入 会)
第9条 正会員または特別会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式により申し込み、
理事会(以下、役員会という。)の承認を受けなければならない。その承認があったとき
に正会員又は特別会員となる。

(会費及び入会金の納入義務)
第10条 会員(特別会員を除く)は入会に際し、入会金を納入しなければならない。
2 会員(特別会員を除く)は毎年、所定の期日までに会費を納入しなければならない。
3 すでに納入された入会金および会費はこれを返還しない。
4 本条1、2項の入会金および会費の金額並びに納入方法については、社員総会(以下、
会員総会という。)で決議する規則によりこれを定める。
                                          
(任意退会)
第11条 会員は、役員会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも
退会することができる。
                                          
                                          
(除 名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を
除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
   2 前項により会員を除名しようとする場合は、その会員にあらかじめ通知するとともに、
総会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
                                          
(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合ほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を
喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
                                         
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての
権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を
失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出
金品は、これを返還しない。
                                          
                                          
第3章 会 員 総 会
                                          
(種 類)
第15条 当法人の会員総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
                                          
(構 成)
第16条 会員総会は、正会員をもって構成する。
   2 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
                                          
                                          
(権 限)
第17条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告の承認
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散
(9)合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
(10)役員会において会員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
                                          
(開 催)
第18条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
   2 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
                                          
(招 集)
第19条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の決議に基づき会長が招集
する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、会員総会の目的で
ある事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集の請求をすることができる。
3 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。
                                          
(招集手続の省略)
第20条 前条の規定にかかわらず、会員総会は、正会員全員の同意があるときは、一般法人法
第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集の手続を経る
ことなく開催することができる。
                                         
(議 長)
第21条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該会員総会に
おいて、出席した正会員の中から議長を選出する。
                                         
                                          
(決 議)
第22条 会員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の
過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の
議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1)会員の除名
  (2)監事の解任
  (3)定款の変更
  (4)解散
  (5)当法人の目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
  (6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を
行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る
場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの
者を選任することとする。
                                          (代 理)
第23条 会員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任する
ことができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を
当法人に提出しなければならない。
                                         
(会員総会の決議の省略等)
第24条 理事又は正会員が会員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該
提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該
提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して会員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該
事項を会員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的
記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の会員総会への報告があったものと
みなす。
                                          
(議事録)
第25条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
                                            
第4章 役員等
                                         
(役 員)
第26条 当法人に、次の役員を置く。
  (1)理事 3名以上10名以内
  (2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名以内を
副会長とすることができる。
3 前項のほか、理事のうち若干名を専務理事及び常務理事とすることができる。
                                         
(選任等)
第27条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、役員会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係に
ある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
                                          
(理事の職務権限)
第28条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の業務を執行する。
4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
5 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己
の職務の執行の状況を役員会に報告しなければならない。
                                          
(監事の職務権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
                                          
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会
の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会
の終結の時までとする。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了
する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第26条1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任
により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての
権利義務を有する。
                                          
(解 任)
第31条 役員は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合
は、総正会員の過半数であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって
行わなければならない。
                                          
(報酬等)
第32条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会に
おいて別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、会員総会の決議を経て報酬、
賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益として支給することができる。
                                          
(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、
役員会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当
法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく役員会に報告しなければならない。
                                          
(責任の一部免除等)
第34条 当法人は、一般法人法第111条第1項に規定する行為に関する役員の損害賠償責任に
ついて、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の
原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と
認めるときは、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、
役員会の決議によって免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項に定める賠償責任について、
法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金50万円以上で、当法人があらかじめ
定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
                                          
(顧問及び相談役)
第35条 当法人に、顧問及び相談役を若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会において任期を定めた上で選任する。
                                          
                                         
(事務局)
第36条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長を置くこととし、所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が役員会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が役員会の承認を得て別に定める。
                                          
                                          
第5章 役 員 会
                                          
(構 成)
第37条 当法人に役員会を置く。
2 役員会は、すべての理事をもって構成する。
                                          
(権 限)
第38条 役員会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)会員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 役員会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができ
ない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
                                          
(種類及び開催)
第39条 役員会は、通常役員会及び臨時役員会の2種とする。
2 通常役員会は、毎年1回開催する。
3 臨時役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の
請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
役員会の日とする役員会の招集の通知が発せられない場合において、その請求を
した理事が招集したとき。
(4)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を
役員会の日とする役員会の招集の通知が発せられない場合において、その請求を
した監事が招集したとき。
                                          
(招 集)
第40条 役員会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び
同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内
に、その請求があった日から2週間以内の日を役員会の日とする役員会の招集の通知を
発しなければならない。
                                          
(議 長)
第41条 役員会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
                                          
(決 議)
第42条 役員会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる
理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
                                          
(決議及び報告の省略)
第43条 理事が役員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案に
つき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたとき
を除く。)は、当該提案を可決する旨の役員会の決議があったものとみなす。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して役員会に報告すべき事項を通知した
ときは、当該事項を役員会へ報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項
の規定による報告については、この限りでない。
                                          
(役員会議事録)
第44条 役員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事
及び監事がこれに署名又は記名押印する。
                                          
                                          
第6章 例会及び委員会
                                          
(例 会)
第45条 当法人はその目的達成に必要な会員の意見交流をはかるため、例会を開催することが
できる。
2 例会の運営に関して必要な事項は役員会の決議により別に定める。
                                          
(委員会の設置)
第46条 当法人は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、または企画・実施する
ために委員会を置くことができる。
2 委員会の設置に関する事項は役員会の決議により別に定める。
                                          
第7章 資産及び会計
                                          
(事業年度)
第47条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
                                         
(事業計画及び収支予算)
第48条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、役員会の決議を経て、
会員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
   2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまで
の間備え置く。
                                          
(事業報告及び決算)
第49条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、
監事の監査を受けた上で、役員会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の
書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を
受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
                                         
                                         
第8章 定款の変更、解散及び清算
                                         
(定款の変更)
第50条 この定款は、会員総会において、総正会員の過半数であって、総正会員の議決権の3分
の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
                                         
(解 散)
第51条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する
事由によるほか、会員総会において、総正会員の過半数であって、総正会員の議決権の
3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
                                         
                                            
(残余財産の帰属等)
第52条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益認定
法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
                                           
                                           
第9章 情報公開及び個人情報の保護
                                          
(情報公開)
第53条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等
を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、役員会の決議により別に定める情報公開規程による。
                                          
(個人情報の保護)
第54条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、役員会の決議により別に定める。
                                          
                                          
第10章 附   則
                                          
(委 任)
第55条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、役員会の決議により別に
定める。
                                          
(特別の利益の禁止)
第56条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員
又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員
等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

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